サプリの賞味期限はどこを見る?消費期限との違いと年月表示・製造所固有記号の読み方

サプリメントを買うとき、容量や粒数は比べやすいのに、「いつまでのものか」「どこで作られたものか」はパッケージのどこを見ればよいのか分かりにくいことがあります。この記事では、食品表示のルールに沿って、買う前に表示欄のどこを確認すればよいかを整理します。

期限を過ぎたものを飲んでよいかという話は扱いません。ここで扱うのは、買う前に読み取れる情報の範囲です。

1. 消費期限と賞味期限は、食品の性質で使い分けられている

どちらも「いつまでか」を示す表示ですが、対象になる食品の性質が違います。

東京都保健医療局「食品衛生の窓」の説明では、消費期限は「腐敗、変敗その他の品質の劣化に伴い安全性を欠くこととなるおそれがない」期限で、弁当や調理パン、生菓子などに表示されます。賞味期限は「期待される全ての品質の保持が十分に可能である」期限で、スナック菓子や缶詰、牛乳などに表示されます。

つまり、品質の劣化が比較的ゆるやかな食品には賞味期限、劣化が早い食品には消費期限が使われるという整理です。錠剤や粉末のサプリメントのように常温で長く保存できる加工食品では、通常「賞味期限」の表示を見ることになります。

パッケージに「消費期限」と書かれているか「賞味期限」と書かれているかで、その商品がどちら側の食品として扱われているかが分かる、という読み方ができます。

2. どちらの期限も「開封する前」の期限

見落としやすいのがこの点です。消費期限・賞味期限は、いずれも「容器包装を開封する前の状態で保存した場合の期限」を示します。

開封したあとの扱いは期限表示の対象外なので、開封後については、パッケージに書かれている保存方法の欄を別に確認することになります。

このため、期限の表示は「開封して飲み始めてから何日もつか」を教えてくれるものではありません。飲み切るまでの日数は、内容量と1日の目安量から自分で見積もる必要があります。その計算のしかたは内容量と1日の目安量から「何日分」を見積もる記事にまとめています。

3. 「2028.3」のように年月だけの表示があるのはなぜか

期限の表示には、年月日で書く場合と、年月だけで書く場合があります。これは書き方の好みではなく、表示のルールで分かれています。

  • 期限が3か月以内のもの → 年月日の表示
  • 賞味期限が3か月を超えるもの → 年月表示が認められている

札幌市の解説でも「賞味期限が製造日から3か月を超えるものについては『年月』による表示も可能です」と説明されています。

長期保存できるサプリメントは3か月を超える賞味期限になることが多いため、「2028.3」のような年月だけの表示を目にする機会が多くなります。

買う前の読み方として大事なのは、年月だけの表示では、その月の何日が期限なのかはパッケージからは分からないということです。日付まで知りたい場合は、商品ページの表示欄や販売者への問い合わせで確認することになります。

4. 期限を決めているのは行政ではない

期限表示は、行政が一律に決めているものではありません。東京都保健医療局の説明では、期限表示は製造業者、加工業者、販売業者(輸入食品は輸入業者)が「科学的・合理的に」設定し、微生物試験など客観的な根拠に基づいて決定するとされています。

同じ種類の商品でも期限の長さが違うことがあるのは、この設定を誰がどの試験に基づいて行ったかが商品ごとに異なるためです。したがって、期限が長いことは品質が優れていることを示すものではなく、短いことがその逆を示すものでもありません。期限の長短は、商品の優劣を比べる軸としては使えない、と考えておくのが無理のない読み方です。

5. 製造者の欄が記号になっていることがある

「どこで作られたものか」を確認しようとして表示欄を見たとき、会社名や住所ではなく、アルファベットと数字の記号が書かれている場合があります。これが製造所固有記号です。

消費者庁の説明では、食品表示法により加工食品には「製造所の所在地及び製造者の氏名又は名称」の表示が必須ですが、「原則として同一製品を2以上の製造所で製造している場合には、あらかじめ消費者庁長官に届け出た製造所固有記号の表示をもって」この表示要件に代えることができるとされています。

つまり、記号になっているのは、その商品が複数の製造所で作られうるためです。製造所を隠すための表示ではなく、届出が前提の制度です。消費者庁は「製造所固有記号の検索」データベースを公開しており、記号から製造所の情報を確認できます。検索するときの注意として、記号の頭に付く「+」は旧制度と新制度を区別するためのものなので、「検索する際は『+』の入力は不要です」と案内されています。

また消費者庁は、「製造所固有記号による表示の場合、消費者に販売される加工食品及び添加物には、応答義務が課されます」と明記しています。記号のままで分からないときに、問い合わせて答えてもらえる仕組みがあるということです。

なお、製造ロットを示す番号や記号が期限表示と並べて印字されている商品もありますが、これは製造所固有記号とは別のものです。

製造や品質管理の表示をもう少し広く見たい場合は、サプリの品質管理表示の読み方と原産地と製法の記事もあわせてご覧ください。

6. 買う前に表示欄で確認できる5項目

  1. 「消費期限」と「賞味期限」のどちらで書かれているか
  2. 年月日まであるか、年月だけか(年月だけなら日付は表示からは特定できない)
  3. 期限の前提となる保存方法の欄(未開封での保存条件)
  4. 開封後に飲み切れる量かどうか(内容量と1日の目安量から日数を見積もる)
  5. 製造者の欄が会社名か記号か(記号なら消費者庁のデータベースで確認できる)

期限表示も製造所の表示も、その商品が安全であることや、ほかの商品より品質が優れていることを示すものではありません。あくまで、買う前に自分で確認できる情報がどこにあるかを示す欄です。

当店のピュアスピルリナの表示について

無添加ピュアスピルリナは、商品ページに「160粒入り(500mg×160粒)」「1日目安量:4~8粒」と表示しています。飲み切るまでの日数の見積もりは、この2つの数字を上の4番の考え方に当てはめてご確認ください。

原材料名欄の読み方については「無添加スピルリナ」の無添加はどこを見て確かめるかで詳しく扱っています。

参考にした情報

  • 東京都保健医療局「食品衛生の窓」加工食品(消費期限又は賞味期限)
  • 札幌市「消費期限又は賞味期限(一般用加工食品)」
  • 消費者庁「製造所固有記号制度届出データベース」
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